違法残業の問題点と解決方法

1日に8時間、週に40時間という労働時間の制限を定めている

労働は生活をしていくためには必要なことでありますが、心身の限界を超えてまで働けば命を落とすことになります。
そこで労働基準法では原則として1日に8時間、週に40時間という労働時間の制限を定めているのです。

とはいえ、仕事がその範囲内で終わらないこともあります。
そこで労働基準法第36条では法律に定めた労働時間を超えたり休日労働をするためには予め労働組合と使用者が書面で協定を締結することとなっています。

そこで時間外労働をするときには「時間外・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署に届けなければいけない仕組みになっているのです。
この協定届けを根拠となっている法律から36協定と呼びます。

協定は一度届出たら1年間は有効になります。
ですから、会社は年に1度はその内容を見直して届出なければいけません。

労働基準法第36条に従えば残業や休日出勤が出来る

この労働基準法第36条に従えば残業や休日出勤が出来るようになるわけですが、やはり無制限というわけではありません。
1週間の労働者の場合には1週間で15時間、1ヶ月で45時間、1年で360時間というように細かく限度時間が決まっています。
対象期間が3ヶ月を超える1年体の変形労働時間制の場合には限度時間が変わりますが、上限があります。

36協定はどうしても限度時間を超えなければいけないということが認められる特別条項が適用されない限りは、その時間を肥えたの残業は違法残業となります。

特別条項であっても半年を超えて、残業することが当たり前の状態になっていればそれは違法です。
これにはタイムカードを押させなかったり、家に仕事を持ち帰らせるサービス残業も含まれます。

なぜ違法残業が未だに発生するのか?

さて、過労死や働きすぎによる自殺が社会問題化しているのに、なぜ違法残業が未だに発生するのかと言うと、企業にはそれをコストを削るならば人件費からというのが根付いておりサービズ残業や名ばかり管理職が当たり前という体質になりがち、おして部下の労働時間を上司が管理しないといったことが原因となります。

簡単にはかえられないことですから労働者が自分で身を護るべく労働時間の記録などを残しておくことが大切です。

では、違法残業があるとして過酷な労働を強いられている人はどうすることが出来るかと言うと、まずは労働組合に相談をすることです。
会社によっては労働組合がない、会社の言いなりになっているということもありますから、個人でも入ることが出来労働組合・ユニオンに相談すると良いでしょう。

労働組合やユニオンが動いて会社に残業代の支払いや労働環境の改善を求めることが出来ます。

労働基準監督署に通報するという方法も

あるいは労働基準監督署に通報するという方法もあります。
匿名で通報することができますし、通報者を外部に漏らすことはありません。

ただし、違法残業があるということを通報する人間が限られている、といった場合会社に特定される危険性もあります。
もちろん、通報したことで左遷させられたり、解雇されたらそれも違法です。
なにかあればそれを訴えることは可能です。

きちんと法を遵守する会社であれば、コンプライアンス窓口が用意されているので、そこに訴えることで改善されることもあります。
そもそも窓口がない、形だけの窓口で相談の内容が上層部に筒抜けになっているというときには、やはり他の方法で解決したほうが良いでしょう。

最後の手段として違法残業を訴える

どこに相談しても根本的な解決ができないというようであれば、違法残業を訴えるという方法もあります。
労働審判では地方裁判所に違法残業があることを申し立てて、証拠やお互いの言い分を元に労働審判委員会による審理を重ねて、話し合いで解決できれば調停成立、調停が出来なければ労働審判員会による審判がくだされます。

審判は裁判における若いと同じく法的な効力を持ちます。
意義がある場合には2週間以内に申し立てをして、そこで審判の効力が亡くなり今度は訴訟へと移ります。